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精神科医療養指導加算

認知症である入所者が全入所者の1/3以上を占める施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月2回以上行われている場合

·精神科を担当する医師に対して常勤医師配置加算が算定されている場合は算定不可。