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生活機能向上連携加算 対象サービス 訪問介護

1 サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションを行う事業所またはリハビリテーションを行う医療機関の医師、理学療法士等から助言を受けて訪問介護計画を作成し、計画に基づく訪問介護を行った場合。

 

2 1と同様の事業所や医療機関の医師、理学療法士等が利用者宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行し、共同して行った評価をもとに訪問介護計画を作成し、計画に基づく訪問介護を行った場合。